
遺言書には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」など複数の形式があります。それぞれの特徴と、どんな人に向いているかを比較して解説します。
1. 自筆証書遺言
概要:本人が全文を手書きで作成する遺言書です。日付・署名・押印が必要で、最近では法務局での保管制度も利用できます。
メリット:
- 手軽に作成でき、費用がほとんどかからない
- 思い立った時にすぐ作成可能
デメリット:
- 不備があると無効になるリスク
- 紛失・偽造・改ざんの可能性
- 相続時に家庭裁判所での検認が必要(保管制度利用時は不要)
向いている人:費用を抑えたい方、法的な形式に自信がある方(あと手書きが苦にならない人)
2. 公正証書遺言
概要:公証役場で公証人が作成する遺言書で、証人2名の立ち会いが必要です。
メリット:
- 法的に有効な形式で作成されるため、無効リスクが極めて低い
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
- 検認手続きが不要
デメリット:
- 公証人手数料がかかる
- 内容の秘密性がやや下がる(証人の目があるため)
- 公証役場への手続きがやや面倒
向いている人:確実に法的効力を持たせたい方、家族間の争いを避けたい方、書類作成が苦手な方
3. 秘密証書遺言(参考)
概要:内容を秘密にしたまま、公証役場で「存在のみ」証明する形式。あまり一般的ではありません。
メリット・デメリット:手続きが複雑で利用されることは少なく、実務上あまりおすすめされていません。
自分に合った遺言書を選ぶには
遺言書の形式は、費用・手間・安全性のバランスで選ぶことが大切です。ご自身の状況や目的に応じて最適な方法を選択し、必要であれば専門家に相談することをおすすめします。
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