
相続が発生した際、多くの方がつまずくのが「戸籍の収集」です。この記事では、なぜ戸籍が必要なのか、どのように集めるのか、実務のポイントを行政書士目線で解説します。
1. なぜ戸籍が必要なのか?
相続手続きでは、誰が相続人かを法的に証明する必要があります。そのためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍、そして相続人全員の戸籍を揃える必要があります。これによって相続関係を明確にし、遺産分割や名義変更の手続きが可能になります。
2. 戸籍集めの具体的な流れ
- 被相続人の「死亡時の戸籍」を取得
- そこから「出生までさかのぼる戸籍」をすべて収集
- 相続人それぞれの戸籍(現在のもの)も取得
この作業は本籍地が複数にわたると非常に手間がかかり、戸籍の形式が古くて読みにくいこともあります。
3. よくあるつまずきポイント
- 本籍地が移動している:転籍していると、各自治体に個別に請求が必要
- 戦前の戸籍が手書き・崩し字:もはや古文書レベルで、現代人には読み解けないことも
- 相続人が多い・複雑:兄弟姉妹や代襲相続が絡むと、取得すべき戸籍が一気に増えます
4. 行政書士によるサポート
行政書士は、戸籍の収集代行や相続関係説明図の作成など、面倒な手続きを一括でサポート可能です。煩雑なやりとりや誤請求を避け、スムーズに次の手続きへ進むためにも、専門家の力を借りるメリットは大きいです。
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