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  3. 成年後見制度とは?判断力が低下したときの備え

高齢化社会が進む中で注目される「成年後見制度」。万が一の時に備え、事前に知っておきたい制度の基本と、任意後見契約との違いについて解説します。

成年後見制度の概要

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方を法律的に保護するための制度です。家庭裁判所が後見人等を選任し、本人の財産管理や契約行為の支援を行います。本人の権利を守り、生活を安定させるための重要な仕組みです。

制度の種類と特徴

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

  • 法定後見は、すでに判断能力が低下した後に利用する制度で、家庭裁判所の審判により後見人等が選ばれます。
  • 任意後見は、判断能力があるうちに契約を結び、将来に備える制度です。本人の意思で後見人を選べるのが特徴です。

任意後見契約との違い

任意後見契約は、公正証書で契約を結ぶことが必要です。判断能力が低下した段階で、家庭裁判所により任意後見監督人が選任され、契約内容に基づいて後見がスタートします。一方、法定後見は契約ではなく、家庭裁判所の審判に基づく強制力を持つ制度です。

早めの準備が安心につながる

高齢化が進む現代社会において、いつ誰が判断能力を失ってもおかしくありません。成年後見制度を理解し、必要に応じて任意後見契約などで備えておくことは、本人だけでなく家族にとっても大きな安心につながります。


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